10.土地には「地目」というものがある
地目とは、登記簿上に記載される土地の用途に関する分類です。地目には「田」「畑」「宅地」「山林」などがありますが、住宅を建てるためには、地目が「宅地」であることが必要です。
宅地では無い場合は、家を建て替える際に農転等の申請が必要になることもありますので、注意が必要です。
11.建て替えできない!先を見据えた購入を
市街化調整区域とは、都市計画法という法律で定められた「市街化を抑制する地域」のことです。検討されている物件が市街化調整区域ならば、原則として、建て替えはできません。
市街化調整区域に該当するかどうかは、市役所に据え置いてある「都市計画図」を閲覧すればわかります。(たいていの場合、「都市計画図」中の白色部分が市街化調整区域です。)少し面倒ですが、購入前に確認しておくと良いでしょう。
12.知ってます?将来、立ち退きを迫られるかも!?
将来、立ち退きを迫られる可能性がある土地とは、都市計画で道路が計画されているところや、土地区画整理事業が予定されているとことなどです。
このような計画はすぐに実行されるかどうかは分かりませんが、実行されれば、立ち退きを余儀なくされてしまいます。これに関しても、「都市計画図」を見ればすぐに分かりますので、購入前に確認するようにしてください。
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