まだある!建て替え不可物件、敷地が減らされる物件

新しく造られた造成地などでは見かけませんが、古くからの市街地などでは敷地が道路に面していない、もしくは、道路に接する幅が少ない物件が存在します。建築基準法という法律では、敷地は道路に2m以上(3m以上)接しなければならないという規定があり、違法建築なのです。そのため、この物件は建て替えることができません。

このような場合、広告やチラシには「再建築不可」等の表現が使われていますので、必ずチェックしておきましょう。
 

また、個人が所有する土地を道路(私道)として、建物を建てている場合もあります。このような場合は、建築基準法上「位置指定道路」でなければ違法建築ですし、負担金(通行料)が発生する場合がありますので、注意が必要です。

これもよくあるパターンですが、敷地が接する道の幅が狭い物件が存在します。特に、古くからの市街地には顕著にこの傾向が見られます。

大正時代には市街地建築物法という法律があり、建物の敷地は、幅2.7m以上の道路に接していなければ建築することができない、という規定がありました。

その後、法改正が行われ、建築基準法で幅4m以上の道路に接しなければならない、という規定になりましたが、古くからの市街地に建つ住宅はこの要件を満たしていない物件も存在することになります。

建物が幅4m未満の道路に接している場合は、建て替え時に、その道路の中心線から2m後退しなければならず、敷地が減らされてしまうのです。
 
このような場合、広告やチラシには「要セットバック」等の表現が使われていますので、必ずチェックしておきましょう。