借地権ってなに!?土地の権利はここが大事!

借地権とは、建物所有を目的として土地を借りる権利のことで、「地上権」と「賃借権」の2種類があります。

「地上権」の場合、土地の権利を登記することができ、地上権上の建物を売買したり、転貸する事も自由にできます。

しかしながら、「賃借権」の場合には売却や転貸に際して、土地所有者(地主)の承諾を得なければなりません。残念ながら、一戸建の場合は、そのほとんどが「賃借権」です。

また、平成4年に新設された「定期借地権」というのも存在します。
「定期借地権」には3種類ありますが、一戸建の場合は、そのほとんどが「一般定期借地権」というものです。借地権の設定期間は50年以上で、期間終了後に更地にして返還するというもので、土地所有権付の住宅に比べて安価なのですが、50年後にどうなるかは分からないという不安もあり、期待したようには普及してないようです。


いずれも、土地自体は「借りている状態」であることを十分認識した上で、購入を検討される場合には、下記事項に注意する必要があります。

まず、物件の「借地権の残存期間が何年残っているか」を確認するべきです。

次に、「毎月の地代」や借地権設定に係る「権利金」、「保証金」等の代金を明確にしましょう。

 

10.土地には「地目」というものがある

地目とは、登記簿上に記載される土地の用途に関する分類です。地目には「田」「畑」「宅地」「山林」などがありますが、住宅を建てるためには、地目が「宅地」であることが必要です。

宅地では無い場合は、家を建て替える際に農転等の申請が必要になることもありますので、注意が必要です。

 11.建て替えできない!先を見据えた購入を

市街化調整区域とは、都市計画法という法律で定められた「市街化を抑制する地域」のことです。検討されている物件が市街化調整区域ならば、原則として、建て替えはできません。

市街化調整区域に該当するかどうかは、市役所に据え置いてある「都市計画図」を閲覧すればわかります。(たいていの場合、「都市計画図」中の白色部分が市街化調整区域です。)少し面倒ですが、購入前に確認しておくと良いでしょう。



12.知ってます?将来、立ち退きを迫られるかも!?

将来、立ち退きを迫られる可能性がある土地とは、都市計画で道路が計画されているところや、土地区画整理事業が予定されているとことなどです。

このような計画はすぐに実行されるかどうかは分かりませんが、実行されれば、立ち退きを余儀なくされてしまいます。これに関しても、「都市計画図」を見ればすぐに分かりますので、購入前に確認するようにしてください。